【詐欺被害】振込め詐欺・ヤミ金から金を取り返せ

筆者:吉田哲也

ますます巧妙になる振込め詐欺の手口、とどまるところを知らないヤミ金の跋扈・・・、善良な市民のお金が、これら犯罪者集団に吸い取られていっています。

彼らからの接触は、無視さえしていれば、どうということはありません。

しかし、不幸にも、引っかかってしまったら・・・。

彼らの行為は、詐欺、恐喝、脅迫、出資法違反・・・。いずれにせよ、れっきとした犯罪です。ですから、被害者は、その犯人たちに、「金返せ」と言うことができます。

とはいえ、彼らの正体は不明であり、誰に「金返せ」と言ったらいいのかは普通分かりません。

そこで、今回新しくできた法律では、詐欺、恐喝などの犯罪に使われた口座を凍結した後、その口座に残っていたお金を、被害者のみなさんにお返しすることになりました。これまでのように、裁判をしなくてもよくなったのです。

以下、その手続きを簡単に説明します。

  1. 預金保険機構のホームページ(振り込め詐欺救済法に基づく公告等システム)で、振込み先の口座があるかどうかを調査します。
  2. ホームページに、口座が載っていた場合には、金融機関に対して、支払申請書を提出します。期間制限があるので、気をつけてください。
  3. 被害金が返還されます。もちろん、口座に残っているお金だけなので、戻ってくるのは、被害金の一部になるでしょう。

また、このほかにも、五菱会ヤミ金組織の被害金の返還については、検察庁(http://www.kensatsu.go.jp /kakuchou/tokyo/oshirase/goryoukai/top.html)が分かっている被害者には通知が届いています。これについて も、被害金が返ってくる可能性があります。ただし、期間内に申請をしなければなりませんので、注意が必要です。

また、こうしたヤミ金被害の還付の動きに便乗して、「ヤミ金被害の還付金を返しますので、その手数料として10万円を振込んでください。」などと いった、さらなる「振込め詐欺」を仕掛けてくる連中があるかもしれません。こうした手続きのために、何らかの手数料を支払う必要は全くありませんので、注 意してください。

これまで、振込め詐欺、ヤミ金の被害に遭われた人たちは、わずかながら権利の回復ができる可能性があります。堂々と権利を回復してほしいと思います。

複雑でわからないという場合には、弁護士などの専門家に相談するといいでしょう。