【交通事故】治療に温泉を使いたいけれど…

筆者:菊田大介

 事故の治療に温泉を使いたいという人は少なくないかもしれません。しかし、判例上はなかなか簡単には認められないようです。
 東京地裁昭和53年3月16日判例では、医師の勧めがあった温泉療養費20万円のうち60パーセントについて、損害としてみとめていますが、少なくとも、医師の指示がない場合には、認められないと考えていいでしょう。
 医師の指示なく、整骨院や、鍼灸治療をしたような場合にも、原則として、診療費は損害として認められませんので注意しましょう。