筆者:吉田哲也
Q. 先日、私の使っているメールアドレス宛てに、「3万円支払え。」という内容のメールが届きました。それによると、ひと月くらい前のサイト利用料らしいのです。有料サイトを利用した覚えはないのですが、このメールを読むと、「支払わない場合には裁判をする。」とも書いてあって不安です。私は支払わないといけないのでしょうか?
A. あなたは、契約していないのだから、支払う義務はありません。
最近、このような請求がはやっています。支払う義務ないのに支払義務があるかのように装って請求することを、「架空請求」と呼んでいます。「オレオレ詐欺」、「振り込め詐欺」も、「架空請求」の一種ですので、最大の対策は無視することです。
Q. でも、「裁判をする。」と書いてあって、本当に裁判をされたらと思うと、怖くて仕方ないのです。3万円を払ってしまった方が、結果として安上がりのような気もしています。
A. 脅しに屈して支払ってしまうことは、絶対にいけません。
彼らの手口は、「無作為に多数の人に同じような請求をして、そのうち何人かの人がだまされてくれればよい。」というものです。
たとえば、100人の人に、同じ携帯メールを一斉送信します。そのうち、一人でも驚いて振り込んでくれれば、携帯メールを送るだけで、またたく間に3万円の儲けが出るわけです。「ぼろ儲け」といっていいでしょう。
そして、彼らは、ネットワークを作って、「かもリスト」を共有しています。したがって、あなたが脅しに屈していったん支払ってしまうと、彼らのなかでは、あなたは「少し脅かせば金を支払ってくれる金づる」ということになってしまい、追加の請求が届いたりするでしょう。そうなると、際限がありません。
彼らは、あなたを狙い撃ちしているわけではなく、たまたま彼らの入手した名簿に載っていた大勢のうちの一人に過ぎないのですから、対策としては無視するのが一番なのです。
そして、架空請求は、れっきとした「詐欺罪」ですから、彼らはそのうち捕まります。そういう「ヤミ」の連中が、公の舞台である「裁判所」を利用することは考えられません。仮に裁判を起こしてくるなら、それは堂々と受けて立てばよいことです。
このように身に覚えのない請求を受けた場合、支払いをする前に消費者生活センターや警察署に相談するとよいでしょう。