土地、建物を賃貸借している場合に、さまざまな事情で、明渡しを求めたり、あるいは、求められたりということがあります。
事情に応じて、さまざまな対応が可能です。
賃料不払いによる明渡請求
約束どおり賃料を支払ってくれない場合には、期限をきって賃料の支払いを求め、それでも支払いがなければ、明渡しを求めることができます。代理人として交渉し、交渉ができない場合には訴訟したうえで、必要により強制執行をすることになります。
着手金 | 交渉段階 | 16万5000円(税込)以上 |
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訴訟段階 | 16万5000円(税込)以上 | |
報酬金 | 22万円(税込)以上 |
賃料を支払っている場合の立退き請求
約束どおりの賃料を支払っている場合でも、古くなったからなどといった理由を付して、建物の明渡しを求められる場合があります。しかし、家主が立退きをさせる場合には正当な理由が必要であり、家主が自由に立退きをさせることはできません。
したがって、こういう場合には、立退きを拒否し、また、立退きするとしてもそれに対応する正当な立退料の支払いを求めることになります。
着手金 | 11万円(税込)以上 |
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報酬金 | 11万円(税込)以上 |