相続・遺言

人が亡くなると相続が発生します。そして、それをきっかけに、親族間でトラブルとなることは少なくありません。

そうしたときに、法的な問題点を理解し、主張すべきことは主張し、また、納得することで、無用な争いを避けることもできるのではないでしょうか。

当事務所では、相続に関するあらゆる場面での法的助言、必要な手続きをさせていただきます。

相続人・遺産調査

相続の問題を検討するにあたっては、誰が相続人で、また、亡くなった方の遺産がどこにどの程度あるのかを調査する必要があります。

調査結果によっては、弁護士に依頼するのをためらったりすることもあるかもしれません。

当事務所においては、相続の問題にいかなる方針で臨むかを決するための前提を確認するために、相続人、遺産の調査のみをとりあえずお受けすることもできます。

手数料 11万円(税込)以上

遺産分割

相続人や遺産の範囲が確定した場合には、相続人間で、具体的な協議を行ないます。任意での話合いをすることもありますが、相続人が多数にわたる場合には調停手続きを利用することも多いでしょう。

こうした手続きのなかでは、ご自身が被相続人の財産形成に生前に寄与していた事実や(寄与分)、他の相続人が被相続人の生前に財産をもらっていた事実を主張して(特別受益)、公平な相続を求めることも可能です。また、逆に他の相続人からそれらの主張をされた際に、法的に適切な主張であるかを確認することも大切です。

着手金 11万円(税込)以上
報酬金 分割により取得した財産評価額の11~17.6%(税込)

相続放棄

亡くなった方が生前借金を抱えていた場合、放っておくと、借金を引き継ぐ羽目になります。そこで、認められているのが、相続放棄の制度です。相続放棄をするためには、3か月以内に家庭裁判所に申立て(申述)をしなければなりません。また、3か月以上経過していても、例外的に放棄することができる場合があります。

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コラム

遺言書作成

相続が生じますと、相続人間で争いが起きたりすることはよくあることです。また、ご自身の亡くなった後に、その遺産や葬祭等をどのようにしてほしいかについては、法律の定めと同じではないこともあります。

そうしたときに、将来起こる可能性のある争い事を未然に防ぎ、または、ご自身の望むような死後のあり方を、遺言書という形式で遺しておくことは、きわめて有意義なことです。

例えば、一部の相続人に多めに財産を相続させたい等の場合には遺言書を作成しておくことで、相続人間での無用の争いを未然に防ぐことができるのです。

ここで注意を要するのは、遺言書の形式が、法律で細かく定められているということです。これをひとつでも怠ると、せっかくの遺言書が無効になることもあります。

そこで、遺言書を作成するときには、弁護士に相談し、かつ、公正証書にて作成することをお勧めいたします。

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