【交通事故】交通事故の場合、謝ったが負け?

筆者:吉田哲也

Q. 今朝、自宅近所の道路で、たまたま通りかかった自転車の男性と接触して、男性が転倒してしまいました。私は、すぐに、車から降り、男性を起こして、謝りました。警察や保険会社にも連絡しました。男性には怪我もなく、胸をなでおろしていました。

ところが、先ほど、被害者の妻から連絡があり、「夫が、実は骨折しており、入院している。どうしてくれるのか。」と言うのです。

被害者の骨折について、私は、補償しなければならないのでしょうか?


A. 交通事故と骨折に因果関係があれば、補償しなければならないでしょう。その点については、保険会社に交渉を任せるべきです。


Q. 私も、被害者の方に、「保険会社にお任せする。」と伝えましたが、被害者の妻も興奮しておられて、「責任逃れする気か。治療費、慰謝料、休業損害で最低500万円はかかる。全額支払うという誓約書を書け。」と迫ってきました。何とかお断りしたのですが、今後どういう対応をすべきでしょうか?


A. 損害賠償の交渉については、因果関係の問題もありますが、過失相殺の問題もあります。つまり、あなたにも過失があったのでしょうが、被害者にも過失があった可能性があるのです。こうした判断は、法律的専門的な判断になってしまいます。対応としては、あくまで保険会社にお任せするということで貫くべきです。


Q. 「見舞いにも来ないのか。」とも言われています。私の友人は、「見舞いに行くと、お前が悪かったことを認めるようなものだから行くな。」と言っています。


A. 因果関係や過失相殺の判断は、あなたが謝罪したという事実で決まるわけではありません。現場の状況や、車、自転車の損傷状況、事故の状況、被害者のけがの程度や様子など、さまざまな事情から決められます。

つまり、あなたが謝罪することと、因果関係、過失相殺の判断には影響しません。ですから、被害者がお怪我をされたと言っているのであれば、お見舞いに行って何ら差し支えありませんし、人としては至極当然の対応ではないでしょうか。